B型肝炎ウイルスは血液を介して人から人に感染するものですが,その感染力は極めて強いものです。血清1ccを1億倍に希釈した後の溶液1ccを注射することによっても感染を起こすことが,チンパンジーによる実験で確認されています。
そのため,その予防のためには,同一の注射器を連続使用しないことが大切です。
ところが,我が国では,昭和23年施行の予防接種法,昭和26年施行の結核予防法等により,集団予防接種等が実施されてきましたが,国は,集団予防接種等の実施機関に対して,注射器(針,筒)の1人ごとの交換や徹底した消毒の励行等を指導せず,注射器の連続使用の実態を放置してきました。
そのため,予防接種等の際の注射器の連続使用によって,多数の被接種者がB型肝炎ウイルスに感染してしまったのです。
平成元年,原告5名の方が,予防接種等の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染したのは国の責任であるとして,損害賠償請求訴訟(B型肝炎訴訟)を提起しました。
そして,平成18年6月16日,最高裁判所において,国がその被害の発生・拡大を防止しなかったことにより感染被害が生じたとして,原告5名に対して国が損賠賠償責任を負うとされました。
しかし,国は,原告5名以外への対策を取りませんでした。
そのため,平成20年以降,他の感染被害者が国を相手取って全国で集団訴訟を起こしました。
そして,被害者の救済範囲と和解金額を主な争点とした和解協議が行われ,平成23年6月,国と原告団・弁護団の間で次のような「基本合意書」が成立し,今後の救済に向けた認定要件や金額が合意されたのです。
基本合意書
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