給付金の期限

B型肝炎給付金の請求には、期限があることはご存知でしょうか?

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」により、請求期限は『2012年1月13日~2022年1月12日まで』とされています。
(2022年1月12日時点で裁判中だった場合、和解・調停の成立日または判決が下された日から1ヵ月以内になります。)
また、給付金をすでに受給(または請求)した後、B型肝炎の症状が悪化した際には、追加給付金を請求をすることも可能です。
その場合には、『B型肝炎の病態が悪化したことが発覚した日から3年以内』とされています。
さらに、B型肝炎ウイルスキャリアになってしまった方には定期検査費用や感染防止のための医療費が国から支給されますが、こちらにも請求期限があり『検査実施日から5年以内』とされています。

B型肝炎給付金を受給するためには、必ず訴訟を起こす必要があります。
訴訟を起こすには、資料収集の準備などで時間が思いの外かかります。
B型肝炎給付金請求の期限はまだ余裕があるからと先延ばしにすると、期限が近付くにつれ相談者も増えるため、入念な準備が出来なくなってしまったり、裁判に間に合わなくなってしまう可能性も…。
B型肝炎給付金をご検討の方は、ぜひ一度当事務所までお早めにご相談ください。

弁護士費用

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成功報酬は、給付金の実質6%です(後払い)

  • ※成功報酬は給付金の10%ですが、国から4%補助されますので、お客様の実質負担は6%です。
  • ※ただし、最低報酬額は10万円です。国から2万円補助されますので、お客様の実質負担は最低8万円です。
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