関連法令

B型肝炎給付金に関連する法令をご紹介します。

  •  まず,基本合意書を受け,今後提訴する方への対応も含めた全体の解決を図るために、平成24年1月13日から特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が施行されました。この法律は,集団予防接種等の際の注射器の連続使用により多数の方にB型肝炎ウイルスの感染被害が生じ、かつ、その感染被害が未曽有のものであることに鑑みて、特定B型肝炎ウイルス感染者及びその相続人の方に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講ずることにより、この感染被害の迅速かつ全体的な解決を図ることを目的として制定されております。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額などが定められています。

    特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
    • (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給)
    • 第三条  社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、特定B型肝炎ウイルス感染者(特定B型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人)に対し、その者の請求に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を支給する。ただし、当該特定B型肝炎ウイルス感染者について既に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金が支給されている場合は、この限りでない。
    • 2  特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、その者の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求することができる。
    • 3  特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

    B型肝炎給付金を受け取ることができる方が亡くなった場合における請求方法は、特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する法律第3条に規定されています。

     同法によると、給付金の支給を受ける権利がある人が支給を受けないまま亡くなられた場合、その相続人が亡くなられた方が請求できた給付金を請求できるとされています。
    また、相続人が二人以上いらっしゃる場合でも、その一人が行なった請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなすとされています。つまり、B型肝炎ウィルス感染者が亡くなり、その亡くなった方に複数の相続人がいる場合でも、相続人の一人が、遺産分割協議を経ることなく、B型肝炎給付金を請求することができるということです。
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  •  また,同法の委任を受けて,同法を実施するために,内閣が制定したのが,特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令です。医療に関する審査機関についての定めや,社会保険診療報酬支払基金への資金の交付についての定めなどが決められています。

    特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令
  •  さらに,同法の委任を受けて,同法の施行に必要な細則について,厚生労働省が特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則として制定しています。具体的な特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求に関する手続きなどが定められています。

    特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則
  •  また,肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取組を一層進めていくことが求められている状況に鑑み,肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的に推進するため、肝炎対策基本法が制定されました。

    肝炎対策基本法
  • なお,そもそもB型肝炎給付金の性質は,国家賠償です。この国家賠償については,国家賠償法という法律が定められています。

    国家賠償法

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