給付金対象者

B型肝炎給付金の受給対象者は以下のとおりです。

  • ①集団予防接種によって感染した一次感染者
    現在B型肝炎ウイルスに持続感染している、満7歳までに集団予防接種を受けた、1941年7月2日から1988年1月27日生まれの方。
  • ②一次感染者から母子感染した二次感染者
    現在B型肝炎ウイルスに感染していて、且つ母親が上記①に該当している方。
  • ③一次感染・二次感染が原因で亡くなられた方の相続人
    上記の①・②の条件を満たす対象者のご遺族の方。

その他にも、父子感染による二次感染者や、母子感染後さらに母子感染した三次感染者も給付金の対象となります。
「B型肝炎に感染しているが予防接種を受けたか覚えていない」、「家族がB型肝炎である」、「献血をしたらB型肝炎だったことが最近わかった」、「自分は給付金の対象者?」…など、B型肝炎給付金に関するお悩みやご不安な点がございましたら、ご相談は何度でも無料の「弁護士法人赤瀬法律事務所」までお気軽にご相談ください。

弁護士費用

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成功報酬は、給付金の実質6%です(後払い)

  • ※成功報酬は給付金の10%ですが、国から4%補助されますので、お客様の実質負担は6%です。
  • ※ただし、最低報酬額は10万円です。国から2万円補助されますので、お客様の実質負担は最低8万円です。
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