B型肝炎訴訟について 基本合意書

B型肝炎訴訟について 基本合意書:頭書

基本合意書:頭書
基本合意書:頭書

まず,集団予防接種等の実施に際し,注射器等の連続使用が行われたことによって多数の被接種者にB型肝炎ウイルスの危険が生じたこと,国がその被害の発生・拡大を防止しなかったことにより,数十万人とも推計される方々に感染被害が生じたことが書かれています。すなはち,国が責任を認めた文言となっているのです。

そして,B型肝炎訴訟の歴史について振り返った上で,当時全国10地裁でB型肝炎訴訟が係属していた状況において,札幌地裁からの所見(基本合意書(案))を踏まえ,これらの訴訟(及び今後起こるであろう訴訟)を早期かつ全体的に解決する観点から,全国B型肝炎訴訟原告団・同弁護団・国(厚生労働大臣)が合意した経緯がまとめられています。

B型肝炎訴訟について 基本合意書-第1

基本合意書-第1
基本合意書-第1

B型肝炎ウイルスに感染した被害者の方々に甚大な被害を生じさせたのは国の責任であることを認めた上で,感染被害者及びその遺族の方々に国が心から謝罪しています。
ちなみに,この基本合意書への調印式の後,首相官邸において原告団と当時の管直人首相との面会が実現しました。管首相は原告団に対して直接謝罪した上で,「原告の皆さんは国の間違いを正したと思ってほしい。」と述べています。
また,次のような内閣総理大臣の談話,及び厚生労働大臣の談話が発表されております。

内閣総理大臣談話

厚生労働大臣談話

B型肝炎訴訟について 基本合意書-第2

基本合意書-第2
基本合意書-第2

B型肝炎給付金に関する和解について,資料の提出,和解の手続き,和解の内容が定められています。
具体的には,資料の提出については,次のとおりとされています。

なお,上記のうち,予防接種台帳については自治体によって保存状況が異なります。具体的には,次のとおりとされています。
(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000093985.pdfを引用)

これらの資料を準備して行う和解の手続きについては,次のとおりとされています。

和解の内容については,次のとおりとされています。

B型肝炎訴訟について 基本合意書-第3

基本合意書-第3
基本合意書-第3

平成23年1月12日以降に提起された同種のB型肝炎訴訟については,原則として,基本合意書で定められた和解の手続・内容と同様の和解をすることとされました。

これは,従前のB型肝炎訴訟に対する国の対応と比較すれば,大変画期的なものです。国の責任を認めた平成18年の最高裁判決の後も,国は,当該判決が必ずしもすべての事案を解決する一般的な基準とはならないと考え,その他の感染被害者及びその遺族の方々に対する救済措置を講じてこなかったのです。そのため,その他の感染被害者及びその遺族の方々は,再び困難な裁判を強いられました。

その経緯を踏まえ,平成23年1月12日以降に提起された同種のB型肝炎訴訟については,基本合意書で定められた(通常の国賠訴訟と比較すれば)簡易な手続きで,救済されることとなったのです。

基本合意書(案)第4記載
基本合意書-第4

B型肝炎訴訟について 基本合意書-第4

基本合意書-第4
基本合意書-第4

後続のB型肝炎訴訟において,基本合意書(案)の解釈・運用に疑義が生じた場合の指針が定められています。すなわち,「基本合意書(案)についての説明」の記載を,当事者双方が十分に尊重して解釈・運用にあたるとされています。

また,数十万人とも推計される感染被害者の方々が適切に給付金による救済を受けられるよう,基本合意書に基づく和解の手続・内容等について,国が広く周知することとされました。

B型肝炎訴訟について 基本合意書-第5

基本合意書-第5
基本合意書-第5

基本合意書の調印式後,原告団の一人は管首相に対して,「訴訟が終わってもウイルスは消えない。「私はB型肝炎患者だ」と堂々と言える社会を作ってほしい」と訴えました。B型肝炎の感染被害者の方々は,友人から「B型肝炎がうつる」などと嫌がられたり,病院でも医師から注射を嫌がられたりといった,差別的な取り扱いを受けた方も多くいらっしゃいます。このような苦しみは,単に給付金を受け取っても解決するものではありません。

そこで,基本合意書においては,感染被害者を含む肝炎患者の方々が,不当な偏見・差別を受けることなく安心して暮らせるよう,国が啓発・広報に努めるとともに,肝炎ウイルス検査の一層の推進,医療体制の整備など,引き続き努力することとされました。

また,基本合意書締結の際,次の政府基本方針が定められました。

B型肝炎訴訟への対応の基本方針

この政府基本方針にしたがい,法的整備が進められ,平成24年1月13日から、次の「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 」が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法

B型肝炎訴訟について 基本合意書-まとめ

これらのとおり,基本合意書及びその後の特別措置法によって感染被害者の方々の救済の道筋が見えましたが,いまだ解決しなかった問題があります。それは,死亡又は肝がん,肝硬変の発症から20年が経過してしまった感染被害者の救済についてです。

民法では,不法行為で被害を受けてから20年が経過すると,損害賠償の請求権が行使できなくなる「除斥期間」という考えがあります。そのため,死亡などの被害を受けてから提訴までに20年が経過した者については,除斥期間が過ぎているので損害賠償の請求権が行使できないという考え方もあり得るのです。しかし,一方で,長く苦しんだ被害者こそ十分な救済を受けるべきという考え方もありますし,そもそも平成18年の最高裁判決後も何ら救済措置を講じてこなかった国の対応に責任があるという考え方もあります。

このように,色々な考え方があり得ますが,基本合意書が定められた際には,死亡などの被害を受けてから提訴までに20年が経過した原告はいませんでした。そのため,基本合意書ではこのような場合の定めが置かれませんでした。

しかし,その後,死亡などの被害を受けてから提訴までに20年が経過した方々が訴訟提起し,その解決基準の策定が必要となり,再び裁判所において全国B型肝炎訴訟国弁護団と原告団,国とが協議し,次の基本合意書(その2)が取り交わされたのです。残念ながら,20年を経過していない者とは差のある給付金となってしまっています。もっとも,B型肝炎ウイルスによる肝がんは発症後一旦完治しても再発を繰り返す性質があり,再発肝がんが多中心性のものであれば再発時を20年の起算点とするといった救済も用意されています。

参照:基本合意書 その2

なお,基本合意書に定められた恒久対策に従い,国は過去の集団予防接種等の際の注射器等の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染拡大の実態や経緯等の検証を多方面から行い、これらの検証結果や予防接種施策の現状等を踏まえて再発防止策を検討・提言することになっています。そのため、平成24年5月31日から「集団予防接種等によるB型肝炎感染拡大の検証および再発防止に関する検討会」が開催され、平成25年6月18日に次の提言がとりまとめられました。

集団予防接種等によるB型肝炎感染拡大の再発防止策について

また,厚生労働省では、本検討会の提言を踏まえ、平成25年10月17日に、今後の予防接種行政見直しのための取組を策定いたしました。

集団予防接種等によるB型肝炎感染拡大の再発防止策とその取組について

参照:基本合意書・基本合意書(案)

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