第2 和解の手続・内容等
1 当事者双方は,資料の提出については,別紙「基本合意書(案)」第1記載のとおりとすることを合意する。
2 当事者双方は,和解の手続については,別紙「基本合意書(案)」第2記載のとおりとすることを合意する。
3 当事者双方は,和解の内容については,別紙「基本合意書(案)」第3記載のとおりとすることを合意する。
B型肝炎給付金に関する和解について,資料の提出,和解の手続き,和解の内容が定められています。
具体的には,資料の提出については,次のとおりとされています。
(基本合意書(案)第1を引用)
なお,上記のうち,予防接種台帳については自治体によって保存状況が異なります。具体的には,次のとおりとされています。
(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000093985.pdfを引用)
これらの資料を準備して行う和解の手続きについては,次のとおりとされています。
(基本合意書(案)第2を引用)
和解の内容については,次のとおりとされています。
(基本合意書(案)第3を引用)
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