第3 後続訴訟の扱い
当事者双方は,後続訴訟(平成23年1月12日以降に提起された同種訴訟)における和解については,別紙「基本合意書(案)」第4記載のとおりとすることを合意する。
平成23年1月12日以降に提起された同種のB型肝炎訴訟については,原則として,基本合意書で定められた和解の手続・内容と同様の和解をすることとされました。
これは,従前のB型肝炎訴訟に対する国の対応と比較すれば,大変画期的なものです。国の責任を認めた平成18年の最高裁判決の後も,国は,当該判決が必ずしもすべての事案を解決する一般的な基準とはならないと考え,その他の感染被害者及びその遺族の方々に対する救済措置を講じてこなかったのです。そのため,その他の感染被害者及びその遺族の方々は,再び困難な裁判を強いられました。
その経緯を踏まえ,平成23年1月12日以降に提起された同種のB型肝炎訴訟については,基本合意書で定められた(通常の国賠訴訟と比較すれば)簡易な手続きで,救済されることとなったのです。
(基本合意書(案)第4を引用)
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