第4 和解に当たってのその他の留意事項
1 当事者双方は,別紙「基本合意書(案)」の解釈・運用について疑義が生じた場合には,札幌地方裁判所が平成23年1月11日及び同年4月19日に提示した各「基本合意書(案)についての説明」の記載を十分尊重するものとする。
2 当事者双方は,本基本合意書に基づき,適正・迅速に和解手続が進行できるよう努力する。
3 国(厚生労働省)は,本基本合意書に基づく和解の手続・内容等につき,広く国民に周知を図るものとする。
後続のB型肝炎訴訟において,基本合意書(案)の解釈・運用に疑義が生じた場合の指針が定められています。すなわち,「基本合意書(案)についての説明」の記載を,当事者双方が十分に尊重して解釈・運用にあたるとされています。
また,数十万人とも推計される感染被害者の方々が適切に給付金による救済を受けられるよう,基本合意書に基づく和解の手続・内容等について,国が広く周知することとされました。
(基本合意書(案)についての説明を引用)
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