B型肝炎訴訟について 基本合意者-第5

第5 恒久対策等
1 国(厚生労働省)は,本件感染被害者を含む肝炎患者等が,不当な偏見・差別を受けることなく安心して暮らせるよう啓発・広報に努めるとともに,肝炎ウイルス検査の一層の推進,肝炎医療の提供体制の整備,肝炎医療に係る研究の推進,医療費助成等必要な施策を講ずるよう,引き続き努めるものとする。
2 国(厚生労働省)は,集団予防接種等の際の注射器等の連続使用によるB型肝炎ウイルスへの感染被害の真相究明及び検証を第三者機関において行うとともに,再発防止策の実施に最善の努力を行うことを約する。
3 国(厚生労働省)は,上記1及び2の施策の検討に当たり,「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」についての今後の見直しや再発防止策の策定等により,これらの施策の目的の達成について目処が立つまでの間,原告の意見が肝炎対策推進協議会等に適切に付されるよう,原告団・弁護団と協議・調整する場を設定する。(別紙)訴訟事件目録は省略

基本合意書の調印式後,原告団の一人は管首相に対して,「訴訟が終わってもウイルスは消えない。「私はB型肝炎患者だ」と堂々と言える社会を作ってほしい」と訴えました。B型肝炎の感染被害者の方々は,友人から「B型肝炎がうつる」などと嫌がられたり,病院でも医師から注射を嫌がられたりといった,差別的な取り扱いを受けた方も多くいらっしゃいます。このような苦しみは,単に給付金を受け取っても解決するものではありません。

そこで,基本合意書においては,感染被害者を含む肝炎患者の方々が,不当な偏見・差別を受けることなく安心して暮らせるよう,国が啓発・広報に努めるとともに,肝炎ウイルス検査の一層の推進,医療体制の整備など,引き続き努力することとされました。

また,基本合意書締結の際,次の政府基本方針が定められました。

(政府基本方針の引用)

この政府基本方針にしたがい,法的整備が進められ,平成24年1月13日から、次の「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 」が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。

(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法を引用)

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